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法令上の制限

1989年度 宅建士試験 問20

建築基準法けんちくきじゅんほうだい53じょう規定きていによる建築物けんちくぶつ建築面積けんちくめんせき敷地面積しきちめんせきたいする割合わりあい制限せいげん (以下いかこのもんにおいて「けんぺいりつ制限せいげん」という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1防火地域内で, かつ, 準工業地域内にある耐火建築物については, 建ぺい率制限は適用されない。
2公園内にある建築物で, 安全上, 防火上及び衛生上支障のないものについては, 建ぺい率制限は適用されない。
3用途地域の指定のない区域内にある建築物で, 安全上, 防火上及び衛生上支障のないものについては, 建ぺい率制限は適用されない。
4街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については, 建ぺい率制限は適用されない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建築基準法第53条3項1号により、建ぺい率制限が適用されない(10/10となる)のは、「建ぺい率の限度が8/10とされている地域内」で、かつ「防火地域内にある耐火建築物等」である場合です。準工業地域においては、都市計画で定められる建ぺい率の限度が5/10、6/10、8/10のいずれかとなるため(同条1項2号)、8/10以外の区域では1/10の緩和(53条3項2号)が適用されるにとどまり、常に「適用されない」わけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。建築基準法第53条6項3号により、「公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」については、建ぺい率の制限は適用されません。本肢の記述はこの規定に合致するため正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。用途地域の指定のない区域(白地地域)であっても、建築基準法第53条1項6号に基づき、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して3/10、4/10、5/10、6/10、7/10のうちから定める数値が建ぺい率の限度として適用されます。設問のような「安全上、防火上及び衛生上支障のないもの」という理由だけで一律に制限が適用されないとする規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するもの(角地緩和)かつ耐火建築物である場合、それぞれ建ぺい率が1/10ずつ加算(合計2/10加算)されます(建築基準法第53条3項2号)。この緩和によって建ぺい率制限が適用されない(10/10となる)のは、もともとの指定建ぺい率が8/10の地域に限られます。指定建ぺい率が8/10以外の地域では、制限が緩和されるだけで「適用されない」わけではないため、本肢は誤りです。</p>

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