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法令上の制限

1989年度 宅建士試験 問21

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1開発許可を受けた開発区域内においては, 開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでは, 建築物の建築は, 一切行ってはならない。
2開発許可を受けた開発区域内においては, 開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は, 当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は, 一切行ってはならない。
3都道府県知事は, 市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは, 必ず許可をする前に開発審査会の議を経ておかなければならない。
4都道府県知事は, 開発許可をしたときは, 必ず当該許可に係る土地について, 開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。開発許可を受けた開発区域内では、原則として工事完了の公告があるまでは建築物を建築できませんが、例外があります。都道府県知事が支障がないと認めて許可したときや、開発行為に同意していない者がその権利の行使として建築する場合、また工事用の仮設建築物などは建築することが可能です。「一切行ってはならない」とする本肢は誤りです(都市計画法37条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物等以外の建築・新設は禁止されていますが、例外があります。都道府県知事が「利便の増進上若しくは環境の保全上支障がない」と認めて許可したとき、または用途地域等に適合しているときは、予定建築物等以外の建築も可能です。「一切行ってはならない」とする本肢は誤りです(都市計画法42条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。市街化調整区域内の開発許可において、開発審査会の議を経る必要があるのは、都市計画法34条14号(都道府県の条例で定める基準に該当するもの)などの特定のケースに限られます。34条1号から13号までに該当する場合(周辺住民のための店舗や農林漁業用施設など)は、開発審査会の議を経る必要はありません。「必ず」議を経ておかなければならないとする本肢は誤りです(都市計画法34条)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、開発許可の年月日、予定建築物の用途、公共施設の種類などの一定の事項を開発登録簿に登録しなければなりません。これは義務であり、例外はありません(都市計画法47条1項)。</p>

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