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法令上の制限

1989年度 宅建士試験 問22

防火ぼうか地域ちいきまた準防火じゅんぼうか地域ちいきないにおける建築物けんちくぶつ制限せいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち, 建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば, あやまっているものはどれか。
1防火地域内においては, 階数が 2 で, 延べ面積が 500 m2の建築物は, 耐火建築物としなければならない。
2準防火地域内においては, 地階を除く階数が 3 で, 延べ面積が 1,000 m2の建築物は, 耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない。
3防火地域内にある広告塔で, 高さが 3 m をこえるものは, その主要な部分を不燃材料で造り, 又はおおわなければならない。
4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては, その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。防火地域内においては、原則として「階数が3以上」または「延べ面積が100㎡を超える」建築物は耐火建築物としなければなりません。本肢の建築物は「階数が2」ですが「延べ面積が500㎡」であり、100㎡を超えているため、耐火建築物とする必要があります(建築基準法第61条、施行令第136条の2)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物、準耐火建築物またはこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物(技術的基準に適合する建築物)としなければなりません。本肢の「階数3・延べ面積1,000㎡」の建築物は、この規定により耐火建築物または準耐火建築物等(設問の簡易耐火建築物を含む)とする必要があります(建築基準法第61条、施行令第136条の2)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第64条の規定により、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、「建築物の屋上に設けるもの」または「高さ3mを超えるもの」は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第65条第2項により、建築物が「防火地域」と「準防火地域」にわたる場合においては、その全部について「防火地域」内の建築物に関する規定を適用します。用途地域等の制限で用いられる「面積の大きい地域」の規定を適用するルールとは異なるため、本肢は誤りです。なお、防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については準防火地域の規定を適用できるという例外もありますが、原則は厳しい方の地域(防火地域)の規定が全体に適用されます。</p>

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