1989年度 宅建士試験 問23
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。建築基準法第6条第1項によると、大規模の修繕や大規模の模様替において建築確認が必要なのは、第1号(特殊建築物)、第2号(大規模木造建築物)、第3号(大規模非木造建築物)に該当する場合のみです。本問の住宅は「木造2階建て・延べ面積200m2・高さ6m」であり、これら(1号〜3号)のいずれにも該当しない「第4号建築物」であるため、大規模の模様替に際して建築確認を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述です。建築基準法第7条の6第1項により、検査済証の交付を受けるまで使用制限がかかるのは、法第6条第1項第1号から第3号までの建築物(および特定の避難施設等に関する工事を含む場合)に限られます。本問の住宅は第4号建築物であるため、新築時に検査済証の交付を受ける前であっても、原則として建築物を使用することが禁止されているわけではありません(ただし、完了検査の申請自体は必要です)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。建築基準法第61条(および都市計画法)の規定により、防火地域内において、延べ面積が100m2を超える建築物、または階数が3以上の建築物は、原則として「耐火建築物」としなければなりません。本問の住宅は延べ面積200m2であるため、防火地域内では耐火建築物とする必要があります。一般的な木造建築(非耐火)のままでは建築することができないため、記述は正しいといえます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です(※法改正により境界が200m2超となりました)。建築基準法第87条第1項により、建築物を特殊建築物(共同住宅など)に用途変更し、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超える場合は、建築確認が必要となります。本問の住宅は200m2であり、用途変更後の面積がわずかでもこれを超える、あるいは建築基準法の「特殊建築物への用途変更」というルールを問う趣旨であれば、確認が必要と判断されます。本試験においては、選択肢2が明確な誤りであるため、こちらは正しい記述として扱われます。</p>
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