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1989年度 宅建士試験 問24

建築基準法けんちくきじゅんほうだい 48 じょう規定きていによる用途地域ようとちいきない建築物けんちくぶつ制限せいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。ただし, 特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょかについては, 考慮こうりょしないものとする。
1第一種住居専用地域内においては, 中学校は建築することができるが, 大学は建築することができない。
2第二種住居専用地域内においては, 自動車教習所は建築することができるが, 自動車修理工場は建築することができない。
3近隣商業地域内においては, 映画館は建築することができるが, まあじゃん屋は建築することができない。
4工業専用地域内においては, ホテルは建築することができるが, 共同住宅は建築することができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。第一種低層住居専用地域および第一種中高層住居専用地域(本肢の「第一種住居専用地域」はこれらを指す)においては、建築基準法第48条第1項・第3項および別表第二(い)項・(は)項により、中学校は建築することができる建築物として掲げられていますが、大学は掲げられていません。大学が建築可能となるのは、第一種住居地域以降の用途地域です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第二種低層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域において、自動車教習所は建築することができません。自動車教習所が建築可能となるのは、第一種住居地域(床面積制限あり)、第二種住居地域、準住居地域などのより制限の緩い地域からです。また、自動車修理工場(作業場の床面積が50平方メートル以下)については、第二種中高層住居専用地域であれば建築可能となる場合がありますが、教習所については一貫して建築不可です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。近隣商業地域においては、建築基準法第48条第9項および別表第二(ぬ)項により、映画館もまあじゃん屋も建築することができます。まあじゃん屋は、第二種住居地域や準住居地域(床面積制限あり)から建築可能であり、近隣商業地域において建築を禁止する規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。工業専用地域においては、建築基準法第48条第13項および別表第二(わ)項により、共同住宅(住宅)を建築することはできませんが、同様にホテル(旅館)を建築することもできません。工業専用地域は工業の利便を増進するため、居住用施設や不特定多数が宿泊する施設などの建築が厳しく制限されています。</p>

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