1989年度 宅建士試験 問25
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地造成等工事規制区域の指定対象は、宅地造成、特定盛土等、または土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい「市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域」だけでなく、「集落の区域」なども含まれます(法第10条1項)。また、旧法では「がけ崩れ等による災害が生ずるおそれが著しい」とされていましたが、現行法では「災害が生ずるおそれが大きい」と定義されており、対象となる区域や原因となる行為が拡大されているため、本肢の記述は不十分です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:造成主は、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかについて「都道府県知事(指定都市等の長)」の検査を受けなければなりません(法第17条1項)。「市町村長」の検査を受けるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:正しい。「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更を指します。したがって、「宅地を宅地以外の土地(農地や道路等)にする」ための土地の形質の変更は、そもそも宅地造成の定義に該当しないため、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:宅地造成には「宅地において行う土地の形質の変更(一定規模以上の盛土・切土等)」も含まれます(法第2条2号)。そのため、当該土地が指定以前から宅地であったとしても、その宅地において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります(法第12条1項)。</p>
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