宅建合格ナビ2026
宅建業法

1989年度 宅建士試験 問26

土地とち区画整理くかくせいり事業じぎょう (以下いかこのもんにおいて「事業じぎょう」という。) の換地処分かんちしょぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1土地区画整理組合が施行する事業における保留地は, 換地処分の公告があった日の翌日に, 都道府県が取得する。
2換地処分の公告があった場合において, 施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは, 当該土地の所有者は, 遅滞なく, 当該変動に係る登記を申請しなければならない。
3換地処分は, 換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。
4施行者は, 清算金の徴収及び交付の完了後, 遅滞なく, 換地処分を行わなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理組合が施行する事業において、保留地を取得するのは施行者である「土地区画整理組合」です(土地区画整理法第104条第11項)。「都道府県」が取得するわけではありません。保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。換地処分の公告があった場合、施行地区内の土地及び建物について事業の施行により変動があったときは、「施行者」が遅滞なくその変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければなりません(土地区画整理法第107条第2項)。土地の「所有者」に申請義務があるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第103条第2項により、「換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない」と規定されています。なお、規約等に別段の定めがある場合は工事完了前でも可能ですが、その場合でも「区域の全部」について行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。換地処分は、原則として「事業の工事が完了した後」に遅滞なく行わなければなりません(土地区画整理法第103条第2項)。清算金の決定は換地処分によって行われるものであり、徴収及び交付の完了を待ってから換地処分を行うという記述は、順序が逆であるため誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く