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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問27

農地法のうちほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1耕作の目的に供するため, 農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には, その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず, 原則として農地法第 3 条の許可が必要である。
2国又は都道府県が農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合には, 農地法第 3 条の許可を受ける必要はない。
3農地を農地以外のものにするため, 農地について所有権を移転し, 又は賃借権を設定する場合には, 原則として都道府県知事の許可 (同一の事業の目的に供し, 2 ヘクタールをこえる農地である場合には, 農林水産大臣の許可) を受けなければならない。
4市街化区域内にある農地又は採草放牧地について, 農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には, 原則として市町村長に届け出れば足り, 農地法第 5 条の許可を受ける必要はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法第3条は、農地又は採草放牧地を「農地のまま(耕作目的)」で権利移動させる場合を規制しています。市街化区域内にある農地であっても、農地法第3条については第4条や第5条のような「農業委員会への届出で足りる」という特例(許可不要の規定)は存在しません。したがって、原則として許可が必要となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。農地法第3条第1項第5号により、権利を取得する者が「国」又は「都道府県」である場合には、同条の許可を受ける必要はないと定められています。これは公的機関による取得については、農地の適切な利用が担保されていると考えられるためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地を農地以外のものにする目的(転用目的)で権利の移転や設定を行う場合は、農地法第5条の許可(都道府県知事等の許可)を受ける必要があります。なお、記述にある「2ヘクタールを超える場合の大臣許可」という規定は、かつての制度(現在は4ヘクタール超の協議制や都道府県知事等への権限一任など制度変更がある)ですが、本問の文脈上、第5条許可を要するという原則的な記述として正しいものとして扱われます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、転用目的で権利設定(農地法第5条)を行う場合には、あらかじめ「農業委員会」に届け出ればよく、許可は不要となります。本肢は「市町村長に届け出れば足り」としている点が誤りです。届出の相手方は市町村長ではなく、農業委員会です。</p>

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