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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問28

つぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1都市再開発法によれば, 再開発地区計画の区域内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は, 原則として都道府県知事に届け出なければならない。
2集落地域整備法によれば, 集落地区計画の区域 (集落地区整備計画が定められている区域に限る。) 内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は, 原則として市町村長に届け出なければならない。
3大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によれば, 土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は, 原則として都府県知事の許可を受けなければならない。
4都市緑地保全法によれば, 緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は, 原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市再開発法に基づく「再開発地区計画」は、都市計画法上の地区計画の一種です。都市計画法第58条の2第1項によれば、地区計画(再開発地区計画を含む)の区域内において、土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、その行為に着手する日の30日前までに「市町村長」に届け出なければなりません。本肢は「都道府県知事に届け出なければならない」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。集落地域整備法第6条第1項によれば、集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、その行為に着手する日の30日前までに「市町村長」に届け出なければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項によれば、土地区画整理促進区域内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、原則として「都道府県知事」の許可を受けなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市緑地法(法制定当時の名称は都市緑地保全法)第14条第1項によれば、緑地保全地区内において、土地の形質の変更や建築物の新築、木竹の伐採等を行おうとする者は、原則として「都道府県知事」の許可を受けなければなりません。</p>

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