1989年度 宅建士試験 問3
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法96条3項)。本肢では、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消しても、そのことを善意のC(過失の有無は問われていませんが、原則として対抗できない方向)に対し対抗することはできないため、記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。未成年などの制限行為能力を理由とする取消しは、第三者の善意・悪意を問わず、すべての第三者に対抗することができます。これは制限行為能力者の保護を優先するためです。したがって、Aは善意のCに対しても取消しを対抗することができるため、「対抗することができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。債務不履行による契約の解除は、解除前に現れた第三者の権利を害することはできません(民法545条1項但書)。判例上、この第三者は善意・悪意を問いませんが、対抗要件(登記)を備えている必要があります。本問では「移転登記も完了している」ため、Cは悪意であっても解除後のAに対し権利を主張できます。したがって、AはCに対し解除を対抗できないため、記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合(民法96条3項)のような第三者保護規定がありません。そのため、強迫によって契約を取り消した者は、そのことを善意の第三者に対しても対抗することができます(民法96条1項)。よって、Aは善意のCに対し対抗することができるとする本肢は正しいです。</p>
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