1989年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【不正解】住宅用家屋の登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条等)において、所得制限は設けられていません。合計所得金額が3,000万円を超える個人であっても、その他の要件を満たせばこの軽減措置を受けることができます。住宅ローン控除(所得制限あり)などの他の税制優遇策と混同しやすい点ですが、登録免許税については所得の多寡は関係ありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【正解(解説)】住宅用家屋の軽減措置を適用するための床面積の要件は、「床面積が50㎡以上であること」です(租税特別措置法施行令第41条等)。法文上、床面積の上限に関する規定は設けられていないため、200㎡を超える家屋であっても、50㎡以上であれば適用されます。※本問において「2」が正解とされる場合、問題文が「誤っているものはどれか」を問うている、もしくは選択肢が「50㎡未満である場合は適用されない」等の内容であった可能性が高いですが、軽減措置における床面積は重要な適用要件の一つです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【不正解】軽減措置の適用を受けるためには、住宅の新築または取得後「1年以内」に登記を受けなければなりません(租税特別措置法第73条)。本肢のように「6月を経過した後」であっても、取得から1年以内であれば適用されるため、「適用されない」とする記述は誤りです。なお、本来の宅建試験(過去問)では「1年を経過した後に受ける登記に対しては適用されない」という選択肢として出題され、それが「正しい記述」となるケースが多いです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【不正解】住宅用家屋の登録免許税の軽減措置は、個人が居住用の住宅を取得した場合に広く適用されるものであり、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資対象住宅であるかどうか、あるいは民間の金融機関からの融資であるかといった「融資の有無やその対象」によって適用が制限されることはありません。自己資金のみで取得した場合であっても、居住用・床面積・登記期限などの要件を満たせば適用されます。</p>
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