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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問31

地方税ちほうぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は, 地目の変換, 家屋の改築等特別の事情がない限り, 基準年度以後 3 年度間据え置かれる。
2土地又は家屋に対して課する固定資産税の免税点は, 特別の場合を除いて, それぞれ 15 万円, 8 万円である。
3特別土地保有税の税率は, 土地の保有に対しては 1.4/100, 土地の取得に対しては 4/100 である。
4一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合, 不動産取得税の課税標準の算定について, 一戸につき 1,000 万円を価格から控除する特例措置が適用される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。固定資産税の課税標準は、原則として3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行う基準年度の価格を、その後の3年間据え置く仕組みとなっています(地方税法349条1項、2項)。ただし、地目の変換や家屋の改築・損壊など、据え置きが不適当な特別の事情がある場合に限り、基準年度以外でも価格の改定が行われます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。同一の者が同一の市町村内に所有する土地・家屋のそれぞれの課税標準額の合計が、一定の金額に満たない場合には固定資産税が課されません。これを「免税点」といいます(地方税法351条)。現在の法文上の免税点は土地30万円、家屋20万円ですが、本肢は過去の試験当時の基準(15万円、8万円)に基づいており、免税点制度の仕組みの記述として正しいものとされます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。特別土地保有税の税率は、土地の保有に対しては「1.4/100(1.4%)」、土地の取得に対しては「3/100(3.0%)」です。本肢は取得の税率を「4/100」としており、この点が誤りです。なお、土地の取得に対して課された不動産取得税相当額は、特別土地保有税(取得分)から控除される仕組みとなっています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。床面積などの一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定において、住宅一戸につき価格から一定額を控除する特例があります(地方税法73条の14第1項)。現在の法文上の控除額は「1,200万円」ですが、本肢の「1,000万円」という記述は過去の試験当時の数値に基づいたものであり、特例措置の仕組みとしては正しい記述です。</p>

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