1989年度 宅建士試験 問32
地価公示法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1地価公示は, 国土利用計画法による規制区域を除いた都市計画区域内の土地について, 行われる。
2公示価格は, 公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。
3地価公示の標準地は, 土地の利用状況, 環境等が通常と認められる一団の土地について, 国土庁長官が選定する。
4都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は, 公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地価公示が行われる「公示区域」とは、都市計画法による都市計画区域(国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く)のことです(地価公示法第2条1項、同法施行令第1条)。したがって、規制区域を除いた都市計画区域内の土地を対象とする本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。地価公示法第1条によれば、公示価格は「公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に『資する』」ことを目的の一つとしています。算定の助け(資料)となることを求めているのであり、補償金の額を「確定する」こと自体を目的としているわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。標準地を選定するのは、国土交通省に設置されている「土地鑑定委員会」です(地価公示法第2条1項)。国土庁長官(現在の国土交通大臣)が選定するわけではありません。また、標準地は公示区域内から選定されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地価公示法第1条の2によれば、都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、公示価格を「指標」として取引を行うよう努めなければならないとされています。本肢にある「規準(基準)」として算定しなければならないのは、不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合(第8条)や、国・地方公共団体が公的事業のために土地を取得する場合(第9条)などです。</p>
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