宅建合格ナビ2026
宅建業法

1989年度 宅建士試験 問33

不当ふとう景品類けいひんるいおよ不当ふとう表示ひょうじ防止法ぼうしほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者が, 実際には販売する意思のない建物について, 新聞折込ビラで広告しても, 不当表示となるおそれはない。
2宅地建物取引業者が, 間取りが和室 4.5 畳, 同 6 畳, 納戸及びダイニングキッチンの建物について, 新聞折込ビラで「3DK」と表示しても, 不当表示となるおそれはない。
3宅地建物取引業者が, 建築後 1 年 3 ヵ月で未使用の建物について, 新聞折込ビラで「新築」と表示しても, 不当表示となるおそれはない。
4宅地建物取引業者が, 鉄道会社 (JR東日本) が来年 9 月末に開業予定である旨を公表した新設駅について, 新聞折込ビラで「新設予定駅 (JR東日本発表来年 9 月末開業予定) 徒歩 5 分」と表示しても, 不当表示となるおそれはな い。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>実際には販売する意思がない物件を広告することは、いわゆる「おとり広告」に該当します。不動産の表示に関する公正競争規約(景品表示法に基づく自主規制)において、おとり広告は不当表示として厳しく禁止されており、「不当表示となるおそれはない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>「納戸」は建築基準法上の居室の要件(採光や換気など)を満たさない部屋を指します。公正競争規約では、このような部屋を「室」としてカウントすることを認めておらず、「2DK+S(納戸)」のように表示すべきです。和室2室と納戸を合わせて「3DK」と表示することは、一般消費者に優良な物件であると誤認させるため、不当表示となるおそれがあります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不動産の表示に関する公正競争規約において「新築」と表示できるのは、「建築後1年未満」かつ「未使用(居住の用に供されたことがない)」のものに限られます。本肢のように建築後1年3ヶ月が経過している場合は、たとえ未使用であっても「新築」と表示することはできず、不当表示となるおそれがあるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>鉄道等の新設予定駅については、路線の運行主体(本肢ではJR東日本)が公表したもので、かつ開業予定時期が明示されているものであれば、広告に表示することが認められています。本肢の表示内容はこれらの要件を満たしているため、不当表示となるおそれはなく、正しい記述です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く