1989年度 宅建士試験 問35
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介を「業(不特定多数を相手に反復継続)」として行うことを指します。建設業の許可を受けていても、建築請負契約に付帯して土地のあっせん(媒介)を反復継続して行う場合は、宅地建物取引業を営むものとみなされるため、同法第3条第1項に基づき免許が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。自ら所有する土地を宅地に造成し、不特定多数に対して反復継続して売却(分譲)することは「自ら売買」を業として行うことに該当します。たとえ販売代理を宅地建物取引業者Cに依頼したとしても、売主であるB自身が「業」の主体であることに変わりはないため、Bは免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法上の「宅地」には、用途地域内の土地も含まれます(建物の敷地でない道路、公園、河川等は除く)。駐車場用地であっても、用途地域内の土地であれば「宅地」に該当するため、これを反復継続して売却することは宅地建物取引業にあたり、Dは免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法において、自ら所有する建物を貸し出す「自ら貸借」は、宅地建物取引業の定義に含まれません(同法第2条第2号参照)。また、建物の「管理」業務を受託することも宅地建物取引業には該当しません。したがって、自ら賃貸を行うE、およびその管理を行うFのいずれも、宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。</p>
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