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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問36

つぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1A 県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が, A 県内における事務所を廃止し, B 県内に新たに事務所を設置して, 引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には, B 県知事に直接免許申請書を提出して, その免許を受けなければならない。
2A 県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が, 新たに B 県内にも事務所を有することとなった場合には, 当該事務所において事業を開始してから 2 週間以内に, A 県知事を経由して, 建設大臣に免許申請書を提出しなければならない。
3建設大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が, 宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の規定により同法第 15 条第 1 項の建設省令で定める場所について届出をする場合には, 建設大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。
4建設大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合には, その法人を代表する役員であった者は, 建設大臣及び事務所の所在地を管轄するすべての都道府県知事に, その旨を届け出なければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。A県知事免許からB県知事免許へ免許換えをする場合、新たに免許を受けるB県知事に対して免許申請書を提出しますが、その提出は現在の免許権者である「A県知事を経由」して行わなければなりません(宅地建物取引業法第7条1項2号、第4条)。「直接」提出するわけではないため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。一の都道府県(A県)の区域内のみに事務所を有していた業者が、新たに他の都道府県(B県)内にも事務所を設置して、二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなった場合は、建設大臣(現在の国土交通大臣)への免許換え申請が必要です。この申請は、二以上の都道府県の区域内で「事業を開始する前」に行わなければならず、事業開始後の「2週間以内」とする規定は誤りです(法第7条1項3号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建設大臣(現在の国土交通大臣)の免許を受けている業者が、分譲マンションの案内所などの「建設省令(国土交通省令)で定める場所」を設置して業務を行う場合、免許権者である建設大臣およびその場所の所在地を管轄する都道府県知事の両方に対して、業務開始の10日前までに届け出なければなりません(法第50条第2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に「免許権者(本肢では建設大臣)」に対してのみ届け出れば足ります(法第11条1項2号)。事務所の所在地を管轄する「すべての都道府県知事」に届け出る必要はありません。なお、建設大臣は届出を受理した後、知事に対してその旨を通知することになっています(法第78条の3第2項)。</p>

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