1989年度 宅建士試験 問37
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第20条に基づき、登録を受けている者は、登録事項(氏名、住所、本籍、従事する宅建業者など)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。本籍(日本国籍を有しない場合は国籍)は法第18条第2項で定められた登録事項の一つであるため、その変更時には変更の登録申請が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第18条第1項第5号の2および同法第68条の2に基づき、暴行罪(刑法第208条)を含む特定の罪を犯し、登録の消除事由(欠格事由)となるのは「罰金」以上の刑に処せられた場合です。「科料」は罰金よりも軽い刑罰であり、暴行罪で科料に処せられたとしても欠格事由には該当しません。したがって、都道府県知事が登録を消除しなければならないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第21条第2号に基づき、登録を受けている者が法第18条第1項各号(欠格事由)に該当することとなった場合、本人がその日から30日以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません。禁錮以上の刑に処せられることは法第18条第1項第4号の2に該当する欠格事由であるため、30日以内の届出義務が生じます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第22条第3号に基づき、都道府県知事は、死亡の届出(法第21条第1号)がなくても、登録を受けている者が死亡した事実が判明したときは、その登録を消除しなければなりません。これは義務的消除事由に該当するため、本肢の記述は正しいです。</p>
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