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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 37 じょうの 2 に規定きていする宅地たくち又は建物たてもの買受かいうけの申込もうしこみみの撤回てっかい又は売買契約ばいばいけいやく解除かいじょかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1買受けの申込みをした者が, 申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について, 所定の事項を記載した書面を交付して告げられた場合において, その告げられた日から起算して 8 日を経過したときは, 申込みの撤回を行うことができない。
2買受けの申込みの撤回は, 申込みをした者が当該申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に, その効力を生ずる。
3宅地建物取引業者の媒介により成立した宅地建物取引業者でない者の間の宅地の売買契約には, 宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定の適用はないが, 宅地建物取引業者でない者が売主で宅地建物取引業者が買主である売買契約には, 同条の規定の適用がある。
4買受けの申込みの撤回が行われた場合, 宅地建物取引業者は, 申込みを行った者に対し, 速やかに, 申込みに際し受領した金銭を返還しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2第1項第1号により、クーリング・オフができる旨およびその方法について所定の事項を記載した書面で告げられた場合、その告知を受けた日から起算して8日を経過したときは、もはや申込みの撤回や契約の解除を行うことができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2第2項により、クーリング・オフの効力は、申込者等が申込みの撤回等を行う旨の書面を「発した時」に生ずると規定されています(発信主義)。これは、買主を迅速に保護するための規定です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)の規定は、「宅地建物取引業者が自ら売主」となる場合にのみ適用されます。したがって、前半の「業者の媒介による非業者間の取引」に適用がない点は正しいですが、後半の「非業者が売主で業者が買主」である取引についても、売主が宅建業者ではないため、同条の適用はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第37条の2第3項により、クーリング・オフが行われた場合、宅地建物取引業者は速やかに受領した金銭を返還しなければなりません。また、この撤回等に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することも禁止されています。</p>

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