1989年度 宅建士試験 問39
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合、その法定代理人が欠格事由に該当するかどうかで判断されます(宅地建物取引業法第5条1項11号)。法定代理人Bは、刑法第247条の罪(背任罪)により罰金刑に処せられています。背任罪による罰金刑は、免許の欠格事由に該当し(同法第5条1項7号)、その刑の執行が終わってから5年を経過していないため、Bは欠格者となります。したがって、未成年者Aは免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。免許の欠格事由となる「聴聞の公示後、処分決定前の廃業届」による制限(5年間の免許拒否)は、それが「免許取消処分」の聴聞である場合に限られます(宅地建物取引業法第5条1項3号)。本肢のように「業務停止処分」の聴聞の公示後に廃業の届出を行ったとしても、免許の欠格事由には該当しません。したがって、Cは免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。法人の役員(取締役等)が免許の欠格事由に該当する場合、その法人も免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項12号)。取締役Dは贈賄罪により「懲役刑(禁錮以上の刑)」に処せられており、これは罪種を問わず欠格事由に該当します(同法第5条1項5号)。執行猶予期間中も欠格事由に該当するため、Dが役員であるE社は免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法人が不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、その「聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内」に役員であった者は、取消しの日から5年を経過するまで免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項2号)。Gは、公示日の30日前に退任しており「60日以内」の役員に該当するため、F社の免許取消しから5年を経過していない以上、G自身も免許を受けることができません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く