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権利関係

1989年度 宅建士試験 問4

土地とち売買契約ばいばいけいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち,民法みんぽう規定きていによれば,ただしいものはどれか。
1その土地が第三者の所有であって,当該第三者に譲渡の意思がないときは,契約は無効となる。
2その土地に隠れた瑕疵があって,買主がそのことを知らなかったときは,買主は,その事実を知ったとき,瑕疵の程度に関係なく,契約を解除することができる。
3その土地に権利を主張する者がいて,買主が買い受けた土地の所有権の一部を失うおそれがあるときは,買主は,売主が相当の担保を提供しない限り,その危険の限度に応じて代金の一部の支払いを拒むことができる。
4その土地に抵当権が設定されていて,買主がそのことを知らなかったときは,買主は,その事実を知ったとき,抵当権行使の有無に関係なく,契約を解除することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第561条において「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う」と規定されています。したがって、他人の所有物であっても売買契約自体は有効に成立します。第三者に譲渡の意思がないことは履行不能の問題にはなり得ますが、契約そのものが無効になるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。売買の目的物が契約の内容に適合しないものであるとき(契約不適合責任)、買主は履行の追完請求や代金減額請求、解除、損害賠償請求が可能です。しかし、解除については民法第541条ただし書の規定により、債務の不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は、原則として契約の解除をすることができません。したがって、「瑕疵の程度に関係なく」解除できるとする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第576条の規定そのものです。売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主が買い受けた権利の全部若しくは一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができます。ただし、売主が相当の担保を供したときは、支払を拒むことはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は「抵当権消滅請求の手続きが終わるまで」その代金の支払を拒むことができます(民法第577条)。また、抵当権が実行されて所有権を失った場合には解除が可能ですが、単に抵当権が設定されていることを知っただけで、抵当権行使の有無に関係なく直ちに契約を解除できるという規定はありません。</p>

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