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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問40

宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう (以下いかこのもんにおいて「取引とりひき主任者しゅにんしゃしょう」という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1宅地建物取引主任者は, 登録が消除されたときは, 速やかに, 取引主任者証を廃棄しなければならない。
2宅地建物取引主任者は, 取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは, 取引主任者証の提示をもってこれに代えることができる。
3宅地建物取引主任者が, 取引主任者証の交付を受けた後, 6 月以内に行われる建設省令で定める講習を受けなければ, 当該交付を受けた取引主任者証は, その効力を失う。
4宅地建物取引主任者が登録の移転をしたとき, 当該登録移転前に交付を受けていた取引主任者証は, その効力を失う。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。登録が消除されたときは、速やかに取引士証(取引主任者証)をその交付を受けた都道府県知事に「返納」しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2第6項)。自ら「廃棄」することは認められていません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。宅地建物取引業者がその従業者に携帯させる「従業者証明書」(法第48条)と、都道府県知事が交付する「宅地建物取引士証(取引主任者証)」は、根拠法および発行主体が異なる別個の証明書です。したがって、従業者証明書の提示を求められた際に、取引士証の提示をもって代えることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。宅地建物取引士証(取引主任者証)の交付を受けようとする者は、原則として交付の申請「前」6月以内に行われる講習(法定講習)を受講しなければなりませんが(法第22条の2第2項)、交付「後」に講習を受けなければ効力を失うといった規定はありません。有効期間(5年)の更新時に改めて講習の受講が必要となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第22条の2第4項により、登録の移転があったときは、移転前の都道府県知事から交付されていた宅地建物取引士証(取引主任者証)は、その効力を失うと定められています。この場合、登録の移転の申請とともに、移転後の都道府県知事に対して新たな取引士証の交付を申請することになります。</p>

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