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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問41

登録とうろくかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1破産者は, 復権後 5 年を経過しないと, 登録を受けることができない。
2執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は, 執行猶予期間満了の日から 5 年を経過しないと, 登録を受けることができない。
3未成年者は, 成人に達しないと, 登録を受けることができない。
4不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして, その免許を取り消された者は, 当該免許取消しの日から 5 年を経過しないと, 登録を受けることができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第18条第1項第2号において、登録の欠格事由とされるのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。復権を得たのであれば、その時点から直ちに登録を受けることが可能であり、「復権後5年を経過」する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付された場合は、その執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡し自体が効力を失います。したがって、猶予期間満了後は直ちに登録を受けることができ、満了日からさらに5年を経過するのを待つ必要はありません(宅地建物取引業法第18条第1項第5号の2、第5条第1項第4号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第18条第1項第1号によれば、登録ができないのは「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です。裏を返せば、法定代理人から営業の許可を得ている未成年者であれば、成人に達していなくても登録を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第18条第1項第3号の規定により、不正の手段により免許を取得したこと(法第66条第1項第8号)を理由に免許を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、宅地建物取引士の登録を受けることができません。</p>

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