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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者 A は, 自ら売主となって, 買主 B と 1 億 2,000 万円のマンション (以下この間において「物件」という。) の売買契約 (手付金 1,500 万円, 中間金 4,500 万円, 残代金 6,000 万円) を締結した。この場合, 宅地建物取引業法第 41 条及び第 41 条の 2 に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1B が宅地建物取引業者でない場合, 物件の建築工事完了前に契約を締結し, その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは, A は, 中間金を受け取る前に, 手付金等の保全措置を講じなければならない。
2B が宅地建物取引業者でない場合, 物件の建築工事完了後に契約を締結し, その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは, A は, 手付金を受け取る前に, 手付金等の保全措置を講じなければならない。
3B が宅地建物取引業者でない場合, 宅地建物取引業者 C の媒介により, 物件の建築工事完了後に契約を締結し, その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは, C は, A が中間金を受け取る前に, 手付金等の保全措置を講じなければならない。
4B が宅地建物取引業者である場合, 物件の建築工事完了前に契約を締結し, その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは, A は, 手付金を受け取る前に, 手付金等の保全措置を講じなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建築工事完了前(未完成物件)の場合、手付金等の保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の額が「代金の5%」または「1,000万円」を超える場合です(宅地建物取引業法第41条1項)。本問では代金1億2,000万円の5%は600万円であり、最初の手付金1,500万円の時点でこの基準を超えています。したがって、Aは「中間金」を受け取る前ではなく、最初の手付金を受け取る前に保全措置を講じなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。建築工事完了後(完成物件)の場合、手付金等の保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の額が「代金の10%」または「1,000万円」を超える場合です(宅地建物取引業法第41条の2第1項)。本問では代金1億2,000万円の10%は1,200万円であり、手付金1,500万円はこの基準を超えています。また、登記の移転は中間金の支払いと同時であるため、手付金受領時点では保全措置の免除規定(所有権移転登記がされたとき)にも該当しません。したがって、Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。手付金等の保全措置を講ずる義務を負うのは「自ら売主となる宅地建物取引業者」です(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)。本問において自ら売主となっているのはAであり、媒介業者であるCが保全措置を講ずる義務はありません。また、解説2の通り、金額が基準を超えているため、保全措置は中間金受領前ではなく手付金受領前に講じる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業者間の取引(業者間取引)においては、手付金等の保全措置を含む「自ら売主制限(8種制限)」の規定は適用されません(宅地建物取引業法第78条第2項)。買主Bが宅地建物取引業者である場合、売主Aは手付金等の額にかかわらず、保全措置を講じる義務はありません。</p>

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