宅建合格ナビ2026
宅建業法

1989年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者 A は, 主たる事務所 a とその他の事務所 b 及び c の 3 事務所を設けて, B 県知事から, 平成元年 4 月 1 日宅地建物取引業の免許を受けた。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1A は, 先ず 1,500 万円を供託して届け出た後, a 及び b で業務を開始し, その後 500 万円を供託して届け出た後, c でも業務を開始した。
2A は, 2,000 万円を供託して届け出た後, a, b 及び c で業務を開始し, 更にその後新事務所 d を設置して業務を開始した後, 500 万円を供託した。
3A は, 2,000 万円を供託して届け出た後, a, b 及び c で業務を開始したところ, A と宅地建物取引業に関し取引をした C が, その取引により生じた 1,000 万円の債権に関し, A の供託した営業保証金から弁済を受けたので, A は, 営業保証金の不足額を供託する代わりに, b 及び c の業務を停止した。
4A は, 2,000 万円を供託して届け出た後, a, b 及び c で業務を開始したが, その後宅地建物取引業保証協会の社員となったので, 直ちに, 営業保証金として供託していた 2,000 万円を取り戻した。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第25条第2項および第5項によれば、宅建業者は、免許を受けた際に設置している「すべての事務所」分の営業保証金を供託し、その旨を届け出た後でなければ業務を開始することができません。本問の場合、免許取得時に主たる事務所aのほか、従たる事務所b・cを設けているため、合計2,000万円(1,000万円+500万円×2)を供託・届出してから業務を開始する必要があります。事務所cの分を後回しにしてa・bだけで業務を開始することは、同法第25条第5項に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第26条第1項および第2項(第25条第5項の準用)によれば、事業開始後に新たに事務所(本肢では事務所d)を設置したときは、その事務所分の営業保証金を供託し、その旨を届け出た後でなければ、当該事務所での業務を開始することはできません。本肢のように「業務を開始した後」に供託を行うことは、同法第26条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第28条第1項によれば、還付(弁済)により営業保証金に不足が生じたときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。一部の事務所の業務を停止することで不足額の供託を免れるという規定は存在せず、この場合は供託義務を怠ったものとして、同法第28条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第30条第2項および保証協会に関する規定によれば、営業保証金を供託している宅建業者が、新たに宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、供託していた営業保証金を取り戻すことができます。この際、保証協会が弁済業務を承継するため、通常必要とされる「6ヶ月以上の公告(債権者への申出の催告)」の手続きを経ることなく、直ちに取り戻すことが可能です(法第64条の13)。したがって、本肢の行為は法に違反しません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
1989年度 宅建士試験 問43|宅建業法|宅建合格ナビ2026