1989年度 宅建士試験 問44
宅地建物取引業者相互間の宅地の売買に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。
1売主は, 売買契約において, 瑕疵担保責任は一切負わないとの特約をした。
2売主は, 宅地建物取引業法第 37 条第 1 項に規定する契約成立時に交付すべき書面の記載事項のうち, 移転登記の申請の時期を省略した。
3売主は, 買主に対して, 宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなかった。
4売主は, 宅地の売買に関する注文を受けたとき, その注文をした者に対し, 取引態様の別を明らかにしなかった。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者相互間の取引(業者間取引)では、法第78条第2項により、法第40条(瑕疵担保責任/契約不適合責任の特約の制限)を含むいわゆる「8種制限」の規定が適用されません。したがって、売主が瑕疵担保責任を一切負わないという、買主に不利な特約を定めることも認められており、宅建業法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>移転登記の申請時期(法第37条第1項5号)は、37条書面の必要的記載事項です。法第78条第2項による業者間取引の適用除外対象は「第37条の2」から「第43条」までであり、第37条自体は業者間取引にも適用されます。したがって、この記載を省略することは宅建業法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業者相互間の取引において、法第35条第6項により宅地建物取引士による「説明」は不要とされていますが、重要事項を記載した書面の「交付」義務は免除されていません。したがって、買主が業者であっても書面を交付しなかった場合は、宅建業法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業者は、注文を受けたときは遅滞なく、その注文をした者に対して取引態様の別(自ら売主、代理、媒介の別)を明らかにしなければなりません(法第34条第2項)。この規定は業者間取引においても適用されるため、これを明らかにしないことは宅建業法に違反します。</p>
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