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宅建業法

1989年度 宅建士試験 問45

つぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は, 主たる事務所につき 60 万円, その他の事務所につき事務所ごとに 30 万円の割合による金額の合計額である。
2宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は, その取引により生じた債権に関し, 当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。
3宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は, その通知を受けた日から 2 週間以内に, その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
4宅地建物取引業者は, 宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは, 当該地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が、弁済業務保証金に充てるために納付すべき「弁済業務保証金分担金」の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所(従たる事務所)につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額と定められています(宅地建物取引業法第64条の9第1項、同法施行令第7条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。還付を受けることができる金額の範囲は、当該社員が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき「営業保証金の額(主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円)」に相当する額の範囲内です(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。本肢のように「納付している弁済業務保証金分担金の額(60万円や30万円)」の範囲内ではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は当該社員に対し還付充当金を納付すべきことを通知します。通知を受けた社員(または社員であった者)は、その通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項、第2項)。この期限内に納付しない場合、社員はその地位を失います。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、引き続き宅地建物取引業を営もうとするのであれば、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないと定められています(宅地建物取引業法第103条第1項)。</p>

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