宅建合格ナビ2026
需給・実務

1989年度 宅建士試験 問46

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A は, B から B 所有しょゆう土地とち売却ばいきゃく依頼いらいされ, これを承諾しょうだくした。A B かん媒介契約ばいかいけいやくが, B がほか宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃかさねて売却ばいきゃくまた交換こうかん媒介ばいかいまた代理だいり依頼いらいすることをきんずるものであった場合ばあい, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1この媒介契約が B の申し出により更新される場合, A B 間の合意があれば, 当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎月 15 日とする旨の特約をすることができる。
2A は, 売買価額について, B の希望価額と A の適正と評価する価額とが異なる場合には, 同種の取引事例等その根拠を明らかにして, B に対し意見を述べることができる。
3この媒介契約の有効期間は, 契約の締結時に A B 間の合意があれば, 契約の有効期間が終了したときに B の申し出がなくても, 更新される。
4A の媒介行為により B を売主とする売買契約が締結された場合, A は, 遅滞なく B に対して媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。本問の媒介契約は「他の業者への依頼を禁ずる」ものであるため、専任媒介契約(または専属専任媒介契約)に該当します。専任媒介契約の場合、業者は依頼者に対し「2週間に1回以上(専属専任の場合は1週間に1回以上)」業務の処理状況を報告しなければなりません(宅建業法34条の2第8項)。「毎月15日(月1回)」とする特約は、この法定基準を下回るため、依頼者に不利な特約として無効となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結する際に、宅地または建物を売買すべき価額(または評価額)について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定められています(宅建業法34条の2第2項)。その際、同種の取引事例など客観的なデータを示す必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができず、更新についても「依頼者の申し出」がなければ更新することができません(宅建業法34条の2第3項、第4項)。合意があったとしても、依頼者の申し出を伴わない「自動更新」の特約は無効となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。媒介契約の内容を記載した書面(34条の2書面)は、媒介契約を「締結したとき」に遅滞なく交付しなければなりません(宅建業法34条の2第1項)。売買契約が締結された後に交付するものではありません。なお、売買契約締結後に交付するのは、契約内容を記載した「37条書面」です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く