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需給・実務

1989年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃみずか売主うりぬしとなって工事完了こうじかんりょうまえのマンションの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつする場合ばあい, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 35 じょう規定きていもとづく重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1手付金等の保全措置について, 保証委託契約によって保全措置を講ずることとし, その措置の概要は説明したが, 保証保険契約については説明しなかった。
2当該マンションの完成時の建物の説明として, 建築確認通知書により, 敷地面積, 建築面積, 延べ面積及び工事完成予定日を説明し, 他の説明は省略した。
3融資のあっせんについて, 当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しない場合の措置は説明したが, 融資機関が複数あったため, 融資条件の説明はしなかった。
4損害賠償の予定額又は違約金については, 契約締結時に宅地建物取引業法第 37 条に規定する書面において説明することとし, 説明を省略した。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業法第35条第1項第10号により、自ら売主となる宅建業者は、手付金等の保全措置を講ずるかどうか、および「講ずる場合におけるその措置の概要」を説明しなければなりません。本肢では実際に講ずる措置である「保証委託契約」の概要を説明しているため、採用しない他の措置(保証保険契約)についてまで説明する必要はなく、本肢の記述は適法です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅建業法第35条第1項第5号および同法施行規則第16条の4の3により、工事完了前の建物については「完成時における形状、構造等」を、図面を交付して説明しなければなりません。建築確認通知書に記載された面積や完成予定日を説明するだけでは不十分であり、建物の間取りや構造、内外装の仕上げなどの説明を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業法第35条第1項第12号により、金銭の貸借(融資)のあっせんを行う場合は、その「あっせんの内容」および「貸借が成立しないときの措置」を説明しなければなりません。融資条件は「あっせんの内容」における重要な要素であるため、融資機関が複数あることを理由にその説明を省略することは認められません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業法第35条第1項第9号により、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は重要事項として説明する義務があります。これらの事項は、契約締結後に交付する37条書面の記載事項(法37条1項8号)でもありますが、それとは別に、契約締結前の重要事項説明においても必ず説明しなければなりません。</p>

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