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需給・実務

1989年度 宅建士試験 問48

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A は, みずか売主うりぬしとなって, 宅地たくち買主かいぬし B に代金だいきん 6,000 万円まんえん売却ばいきゃくする契約けいやく締結ていけつした。この場合ばあい, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者である買主 B が手付金 1,200 万円を持ち合わせていなかったので, A が貸与して契約の締結を誘引したとしても, 宅地建物取引業法違反とはならない。
2宅地建物取引業者である買主 B が本件物件を掘出し物と考えて, 契約の拘束力を高めるため, 自ら手付金を 3,000 万円とする申し出を行った場合, A がこの手付金を受領しても, 宅地建物取引業法違反とはならない。
3A が宅地建物取引業者でない買主 B と, 当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を 2,000 万円とする特約をした場合, その特約は無効であり, 損害賠償の額は予定しなかったことになる。
4その宅地が第三者 C の所有するものである場合, A が C と売買予約を結んでいるときでも, A は, 常に宅地建物取引業者でない買主 B と売買契約を締結してはならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>手付の貸付け等による契約締結の誘引の禁止(宅建業法47条3号)は、宅建業者間の取引であっても適用されます。したがって、買主Bが宅建業者であっても、Aが手付金を貸し付けて契約の締結を誘引する行為は宅建業法違反となります。本肢は「違反とはならない」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>自ら売主制限の一つである「手付金の額の制限(代金の10分の2まで)」(宅建業法39条1項)は、宅建業者間の取引には適用されません(宅建業法78条2項)。本件では買主Bが宅建業者であるため、代金の10分の2(1,200万円)を超える3,000万円の手付金を受領しても、宅建業法違反とはなりません。したがって、本肢が正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者と売買契約を締結する場合、損害賠償の予定額と違約金の合算額は代金の10分の2(本件では1,200万円)を超えてはなりません(宅建業法38条1項)。これを超える特約をした場合、超える部分(800万円分)が無効となります(同条2項)。本肢のように「特約の全部が無効となり、損害賠償の額を予定しなかったことになる」わけではないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(宅建業法33条の2)により、原則として他人物売買は禁止されていますが、業者がその物件を取得する契約(予約を含み、停止条件付きを除く)を締結している場合は、宅建業者でない者との間でも売買契約を締結できます。本件ではAは所有者Cと「売買予約」を結んでいるため、Bと売買契約を締結することが可能です。本肢は「常に締結してはならない」としている点が誤りです。</p>

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