1989年度 宅建士試験 問49
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第17条第1項および第3項によれば、都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、または受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、または試験を受けることを禁止することができます。また、その処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引士(本問では「宅地建物取引主任者」)が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合(名義貸しの禁止違反)、法第68条第2項に基づき、都道府県知事は1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業者が法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、これは宅地建物取引業法違反に該当します。この場合、法第65条第2項に基づき、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません(法第45条、第75条の2)。この守秘義務に違反した者に対する罰則は、「50万円以下の罰金」です(法第83条第1号)。本肢にある「5万円以下の過料」という記述は、罰則の種類(過料ではなく罰金)および金額の両面で誤りです。</p>
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