1989年度 宅建士試験 問50
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第36条では、未完成の宅地・建物について、工事に関し必要とされる法令に基づく許可等の処分(政令で定めるもの)があった後でなければ売買契約を締結してはならないと定めています。宅建業法施行令第2条の5第1号により、都市計画法第58条第1項(風致地区内における建築等の規制)の規定に基づく条例の規定による処分は、この制限の対象に含まれるため、処分がある前に契約を締結することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第36条および同法施行令第2条の5第1号により、都市計画法第65条第1項(都市計画事業地内における建築等の制限)に基づく許可は、未完成物件の契約締結制限の対象に含まれています。したがって、この許可を受ける前に売買契約を締結することは禁止されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第73条第1項に基づく「建築協定」の認可は、宅地建物取引業法第36条および同法施行令第2条の5に規定される「契約締結の制限」の対象となる許可等には含まれていません。建築協定は住民が自主的に定めるルールであり、開発許可や建築確認のように物件の完成そのものを左右する行政処分ではないため、認可前であっても売買契約を締結することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第36条および同法施行令第2条の5第2号により、宅地造成等規制法(現:宅地造成及び特定盛土等規制法)第8条第1項に基づく宅地造成に関する工事の許可は、契約締結制限の対象に含まれています。したがって、この許可がある前に売買契約を締結することはできません。</p>
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