1989年度 宅建士試験 問6
Aは,自己所有の建物をBに賃貸した。この場合,民法及び借家法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
1建物が老朽化してきたため,Aが建物の保存のために必要な修繕をする場合,Bは,Aの修繕行為を拒むことはできない。
2建物が老朽化してきたため,BがAの負担すべき必要費を支出して建物の修繕をした場合,Bは,Aに対して,直ちに修繕に要した費用全額の償還を請求することができる。
3BがAの承諾を得て第三者Cに建物を転貸した場合,AB間の賃貸借契約が期間の満了により終了すれば,当然にBC間の転貸借契約も終了する。
4BがAの承諾を得て第三者Cに建物を転貸した場合,Aは,Cに対して直接賃料を請求することができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第606条2項において「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない」と規定されています。本肢のように建物が老朽化し、保存のために必要な修繕を行う場合、賃借人Bは賃貸人Aの修繕行為を拒むことはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第608条1項により、賃借人が賃貸人の負担すべき「必要費」を支出したときは、賃借人は賃貸人に対し、「直ちに」その全額の償還を請求することができるとされています。老朽化による建物の修繕費用は通常「必要費」に該当するため、BはAに対して支出後すぐに請求が可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地借家法第34条によれば、建物の適法な転貸借がある場合、期間の満了によって賃貸借が終了するときは、賃貸人が転借人にその旨を通知しなければ、終了を転借人に対抗することができません。さらに、通知をした場合でも、転貸借が終了するのは通知から6ヶ月を経過した時であるため、AB間の契約満了により「当然に(直ちに)」BC間の契約が終了するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第613条1項により、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して、賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲内で、直接に義務を履行する義務を負います。したがって、賃貸人Aは転借人Cに対して直接、賃料を請求することができます。</p>
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