1989年度 宅建士試験 問7
抵当権に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
1抵当権は,不動産だけでなく,地上権及び永小作権にも設定することができる。
2抵当権の効力は,抵当不動産の差押えがあったとき等を除き,天然果実には及ばない。
3抵当権の効力は,抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き,不動産に附合した物だけでなく,抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
4土地に抵当権を設定した後,抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合,抵当権者は,建物を土地とともに競売して,建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第369条第2項において、「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる」と明記されています。したがって、抵当権は不動産(所有権)だけでなく、これらの用益物権にも設定することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第371条では、抵当権は「その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ」と定められています。逆に言えば、債務不履行(差押え等)があるまでは、抵当権の効力は天然果実には及ばないため、本肢の記述は正しいといえます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第370条本文により、抵当権は抵当不動産に「付加して一体となっている物(附合物)」に及びます。また、判例により、抵当権設定当時に存在した「従物」についても、特段の事情がない限り抵当権の効力が及ぶとされています。本肢は「別段の定めがあるとき等を除き」という条件も付いており、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第389条第1項(一括競売)の規定によれば、土地への抵当権設定後に建物が築造された場合、抵当権者は土地と建物を一緒に競売することができます。しかし、同条項但書において「その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる」と定められています。本肢の「建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる」という部分は、この規定に反するため誤りです。</p>
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