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権利関係

1990年度 宅建士試験 問1

建築物けんちくぶつ敷地しきちおよ構造こうぞうかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1建築物の敷地は, 原則としてこれに接する道路の境より高くなければならない。
2湿潤な土地, 出水のおそれの多い土地に建築物を建築する場合は, 盛土, 地盤の改良などの措置を講じなければならない。
3高さ 15 m の建築物は, 原則としてその主要構造部をコンクリートブロック造としてよい。
4延べ面積 5,000 ㎡の建築物は, 主要構造部のうち床を木造としてよい。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第19条第1項により、「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならない」と規定されています。これは、雨水などの浸入や滞留を防ぎ、衛生的な環境を確保するためです。なお、排水に支障がない場合や防湿の必要がない場合の例外規定もありますが、記述は原則について述べているため正しいといえます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第19条第2項により、「湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない」と定められています。地盤の脆弱性や衛生上の問題を補うための義務です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第20条に基づく技術的基準を定める建築基準法施行令第67条第1項により、コンクリートブロック造やれんが造などの「組積造(そせきぞう)」の建築物は、原則として高さが13m(および軒の高さ9m)を超えてはならないと制限されています。したがって、高さ15mの建築物をコンクリートブロック造とすることは、原則として認められません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第21条第2項では、延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物に対して、主要構造部を原則として耐火構造等にすることを求めていますが、この条文における制限の対象から「床、屋根及び階段」は括弧書きで除外されています(同法第21条第1項・2項)。そのため、大規模建築物であっても主要構造部のうち「床」については木造とすることが可能です。</p>

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