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権利関係

1990年度 宅建士試験 問11

〔問 11〕 A が死亡しぼうし, 相続人そうぞくにんとして, つま B と嫡出子ちゃくしゅつし C・D・E がいる。この場合ばあい, 民法みんぽう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。
1C が相続を放棄した場合, D と E の相続分は増えるが, B の相続分については変わらない。
2A が遺産を C に遺贈していた場合, その遺贈は, B, D 及び E の遺留分を侵害した部分について, 効力を生じない。
3E の遺留分は, 被相続人 A の財産の 1/12 の額である。
4A の生前 D が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けていた場合においても, D は, 相続人となることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。民法第939条により、相続の放棄をした者は「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。当初の法定相続分は、妻Bが1/2、子C・D・Eが各1/6(1/2を3等分)ですが、Cが放棄すると、相続人はB・D・Eの3人となります。この場合、配偶者Bの相続分は1/2で変わらず、残りの1/2を子DとEで等分するため、DとEの相続分は各1/4に増えることになります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述であり、本問の正解です。遺留分を侵害する遺贈が行われたとしても、その遺贈自体が当然に無効になったり、効力を失ったりするわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、受遺者(本肢ではC)に対して「遺留分侵害額」に相当する「金銭の支払」を請求できる(遺留分侵害額請求権/民法第1046条1項)にとどまります。したがって、「侵害した部分について効力を生じない」という説明は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。配偶者と子が相続人の場合、遺留分算定の基礎となる財産の「1/2」が全体の遺留分となります(民法第1042条1項2号)。各相続人の遺留分は、この全体遺留分に各自の法定相続分を乗じて算出します。本ケースでは、子Eの法定相続分は1/6(1/2を3人で等分)であるため、Eの遺留分は「1/2(全体遺留分)× 1/6(法定相続分)= 1/12」となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます(民法第1049条1項)。しかし、遺留分の放棄は「遺留分(最低限の取り分)」を主張する権利を放棄するだけであり、相続人としての地位そのものを放棄する「相続の放棄」とは異なります。したがって、遺留分を放棄したDであっても、当然に相続人となることができます。</p>

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