1990年度 宅建士試験 問11
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。民法第939条により、相続の放棄をした者は「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。当初の法定相続分は、妻Bが1/2、子C・D・Eが各1/6(1/2を3等分)ですが、Cが放棄すると、相続人はB・D・Eの3人となります。この場合、配偶者Bの相続分は1/2で変わらず、残りの1/2を子DとEで等分するため、DとEの相続分は各1/4に増えることになります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述であり、本問の正解です。遺留分を侵害する遺贈が行われたとしても、その遺贈自体が当然に無効になったり、効力を失ったりするわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、受遺者(本肢ではC)に対して「遺留分侵害額」に相当する「金銭の支払」を請求できる(遺留分侵害額請求権/民法第1046条1項)にとどまります。したがって、「侵害した部分について効力を生じない」という説明は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。配偶者と子が相続人の場合、遺留分算定の基礎となる財産の「1/2」が全体の遺留分となります(民法第1042条1項2号)。各相続人の遺留分は、この全体遺留分に各自の法定相続分を乗じて算出します。本ケースでは、子Eの法定相続分は1/6(1/2を3人で等分)であるため、Eの遺留分は「1/2(全体遺留分)× 1/6(法定相続分)= 1/12」となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます(民法第1049条1項)。しかし、遺留分の放棄は「遺留分(最低限の取り分)」を主張する権利を放棄するだけであり、相続人としての地位そのものを放棄する「相続の放棄」とは異なります。したがって、遺留分を放棄したDであっても、当然に相続人となることができます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く