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権利関係

1990年度 宅建士試験 問13

13〕 A は, B から B 所有しょゆう建物たてもの賃借ちんしゃくして, 居住きょじゅうしているが, B がその建物たてものを C に売却ばいきゃくし, 登記とうき移転いてんした。この場合ばあい, 民法みんぽうおよ借家法しゃくやほう規定きていならびに判例はんれいによれば, つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1A は, 建物の引渡しを受けているから, C に借家権を対抗することができるが, 建物の引渡しを受けていないときは, 常に C に対抗することができない。
2A が B に敷金を差し入れていた場合, C は, B からその敷金を受領しない限り, A に対する敷金返還債務を引き継がない。
3C が A に賃料の増額を請求した場合, A は, その増額を相当でないと考えたときは, 相当と認める賃料を, 直ちに供託すればよい。
4A が相続人なくして死亡した場合, A と事実上夫婦と同様の関係にあった同居者 D は, その事実を知った後 1 月内に C に対し特段の意思表示をしないときは, A の C に対する権利義務を承継する。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建物の賃借権の対抗要件は、借地借家法第31条第1項に定める「建物の引渡し」だけでなく、民法第605条に定める「賃借権の登記」もあります。したがって、引渡しを受けていない場合であっても、賃借権の登記を備えていればCに対抗することができるため、「常にCに対抗することができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第605条の2第4項の規定により、賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務は当然に譲受人が承継します。この承継は法律上当然に生じるものであり、新所有者(C)が旧所有者(B)から実際に敷金の交付を受けたかどうかは関係ありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地借家法第32条第2項によれば、賃料の増額請求について裁判が確定するまでは、借主は「相当と認める額」の賃料を支払えば足りるとされています。供託(民法第494条等)が必要になるのは、賃貸人がその支払(提供)を拒絶した場合などであり、増額請求があったからといって直ちに供託しなければならないわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第36条第1項および第2項の規定によれば、居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦と同様の関係にあった同居者などは賃借人の権利義務を承継します。ただし、承継を希望しない場合には、賃借人の死亡を知った後1か月以内に反対の意思表示をすれば承継を避けることができます。本肢はこの規定の通りであり、正しい記述です。</p>

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