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権利関係

1990年度 宅建士試験 問14

14〕 建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ (以下いかこのにおいて「区分所有法くぶんしょゆうほう」という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1区分所有法第 3 条に規定する団体 (管理組合) は, 区分所有者が 30 人以上であるとき, 所定の手続きを経て法人となることができるが, その際監事を置かなければならない。
2規約は, 区分所有者及び議決権の各 3/4 以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ, 最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は, 規約を設定することはできない。
3区分所有法は, 建物の区分所有者相互間の関係について規定しており, 区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については, 規定していない。
4共用部分の変更 (改良を目的とし, かつ, 著しく多額の費用を要しないものを除く。) は, 区分所有者及び議決権の各 3/4 以上の多数による集会の決議で決められるが, この区分所有者の定数は, 規約の定めによっても減じることはできない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。管理組合が法人化して「管理組合法人」となる場合、区分所有法第50条第1項により「管理組合法人には、監事を置かなければならない」と定められています。なお、以前の区分所有法では法人化のために「区分所有者が30人以上」という要件がありましたが、現在は法改正により人数制限はなくなり、区分所有者の数に関わらず法人化が可能です。本肢は監事の設置を必須とする点で正しい記述となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。規約の設定は、原則として集会の決議(区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数)で行いますが、例外として「最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者等)」は、公正証書により、共用部分の設定や規約敷地の設定などの特定の事項について規約を設定することができます(区分所有法第32条)。したがって、「分譲業者は規約を設定できない」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。区分所有法は区分所有者間だけでなく、賃借人などの「占有者」についても規定しています。例えば、占有者は区分所有者が負う義務(共同の利益に反する行為の禁止)と同様の義務を負い(区分所有法第6条3項)、規約や集会の決議に従う義務があります(区分所有法第46条2項)。また、集会への出席・意見陳述権についても規定があるため、占有者について規定していないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。共用部分の変更(重大変更)は、原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議が必要ですが、このうち「区分所有者の定数(頭数)」については、規約で「過半数」まで減ずることができます(区分所有法第17条1項但書)。「議決権の割合」は減ずることができませんが、「区分所有者の定数は減じることができない」とする本肢は誤りです。</p>

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