1990年度 宅建士試験 問15
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地の地目に変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、当該地目の変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法37条1項)。一筆の土地の一部について地目の変更があった場合には、その部分を別個の土地として扱う必要があるため、土地を分ける「分筆の登記」と地目の「表示の変更の登記」を併せて申請する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。所有権の登記がある土地同士の合筆の登記を申請する場合、なりすまし防止等の観点から、例外的に申請人の登記識別情報(又は登記済証)の提供が必要とされています。しかし、合筆の申請においては、合筆前の土地の所有権の登記名義人は同一である必要があるため(不動産登記法41条3号)、いずれか一筆の土地についての登記識別情報(又は登記済証)を提供すれば足り、双方の土地のものを添付する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。抵当権などの権利に関する登記がある土地について分筆の登記を申請する場合において、その権利を分割後のすべての土地に存続させるときは、それらの土地は共同担保の関係になります。この場合、申請書には共同担保目録を添付(提供)しなければならないとされています(不動産登記規則)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第41条第5号により、「所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記」はすることができないと定められています。これは、所有権の登記がある土地(権利証や登記識別情報が存在する土地)と、それがない土地を合筆してしまうと、合筆後の土地全体の権利関係が不明確になり、登記情報の公示機能が損なわれるためです。</p>
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