1990年度 宅建士試験 問16
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:不動産登記法第105条1号(いわゆる1号仮登記)では、「登記申請に必要な情報(登記識別情報や印鑑証明書など)を提供できないとき」に仮登記ができると定められています。これは実体法上の権利変動(所有権の移転など)が既に完了している場合を指します。したがって、「実体上すでに所有権が移転している場合には、することができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:仮登記は、将来行われる本登記の順位を保全するために行われるものです。そのため、仮登記をする際には、将来の本登記を記載するためのスペース(余白)をあらかじめ空けておくことになっています。本登記を申請した際には、その空けておいた場所に記載されることになるため、本肢の記述は正しいです(現在の電子化された登記簿でも、この仕組みは概念的に維持されています)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:不動産登記の登記記録は、所有権に関する事項を記載する「甲区」と、所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)に関する事項を記載する「乙区」に分かれています。賃借権は「所有権以外の権利」に該当するため、その仮登記は「甲区」ではなく「乙区」に記載されます。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:不動産登記法第109条第1項により、所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者(仮登記後、本登記前に登記を得た第三者など)がいるときは、原則としてその「第三者の承諾」または「これに対抗することができる裁判の謄本」の添付が必要です。この承諾があることで、登記官は職権で第三者の登記を抹消することができます(同法109条2項)。よって、「添付を要しない」とする本肢は誤りです。</p>
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