1990年度 宅建士試験 問17
正解:1・2・3・4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第49条(両罰規定)によれば、人の代理人や使用人その他の従業者が、その人の業務に関し、届出をしない等の違反行為(同法第47条)をしたときは、行為者(代理人B)を罰するほか、その本人(土地所有者A)に対しても各本条の罰金刑を科すとされています。したがって、代理人Bが懲役や罰金に処せられるほか、Aも罰金刑に処せられることがあります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。国土利用計画法の届出は、特定の「当事者」間での契約内容(対価や利用目的等)について行われるものです。当初の届出はCとDの契約に関するものであり、相手方をEに変更して契約を締結する場合は、全く別の新たな契約とみなされるため、改めて届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。国土利用計画法上の「土地売買等の契約」には、所有権移転の「予約」も含まれます(第23条1項等)。通常、予約を締結した時点で届出が必要となりますが、その後、予約完結権を行使して実際に所有権を移転させる行為は、新たな契約の締結ではないため、改めて届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。届出が必要なのは監視区域(事前届出)や注視区域(事前届出)に限られません。それら以外の区域であっても、一定面積以上(市街化区域:2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画区域外:10,000㎡以上)の土地取引については、事後届出を行う必要があります(第23条)。「監視区域外については必要ない」とする本肢は誤りです。</p>
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