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法令上の制限

1990年度 宅建士試験 問17

17〕 国土こくど利用りよう計画けいかくほうによる土地とちに関する権利けんり移転いてんとう届出とどけで (以下いかこのもんにおいて「届出とどけで」という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1土地所有者 A の業務に関し, B が A の代理人として, 国土利用計画法の規定に違反して, 届出をしないで土地の売買契約を締結した場合, B が 6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処せられることがあるほか, A も 30 万円以下の罰金に処せられることがある。
2C と D が届出をし, 勧告をしない旨の通知を受けたが, 事情により契約を締結できなくなった後, その届出に係る土地について, 同一の対価及び利用目的で, C が E と権利移転の契約を締結する場合, 改めて届出を行う必要はない。
3土地所有権移転の予約をした後, その予約完結権を行使して所有権を移転する場合, 予約完結権を行使する旨の届出が必要である。
4届出は, 監視区域に所在する一定面積以上の土地について必要であり, 監視区域外に所在する土地については, その必要はない。

正解:1・2・3・4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第49条(両罰規定)によれば、人の代理人や使用人その他の従業者が、その人の業務に関し、届出をしない等の違反行為(同法第47条)をしたときは、行為者(代理人B)を罰するほか、その本人(土地所有者A)に対しても各本条の罰金刑を科すとされています。したがって、代理人Bが懲役や罰金に処せられるほか、Aも罰金刑に処せられることがあります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。国土利用計画法の届出は、特定の「当事者」間での契約内容(対価や利用目的等)について行われるものです。当初の届出はCとDの契約に関するものであり、相手方をEに変更して契約を締結する場合は、全く別の新たな契約とみなされるため、改めて届出を行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。国土利用計画法上の「土地売買等の契約」には、所有権移転の「予約」も含まれます(第23条1項等)。通常、予約を締結した時点で届出が必要となりますが、その後、予約完結権を行使して実際に所有権を移転させる行為は、新たな契約の締結ではないため、改めて届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。届出が必要なのは監視区域(事前届出)や注視区域(事前届出)に限られません。それら以外の区域であっても、一定面積以上(市街化区域:2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画区域外:10,000㎡以上)の土地取引については、事後届出を行う必要があります(第23条)。「監視区域外については必要ない」とする本肢は誤りです。</p>

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