1990年度 宅建士試験 問18
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。国土利用計画法の届出対象となる「土地売買等の契約」とは、土地に関する所有権、地上権、永小作権、もしくはこれらの権利の取得を目的とする権利(賃借権等)の移転または設定を、対価をもって行うものを指します。抵当権の設定は、土地の使用・収益を目的とする権利ではないため、届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。事後届出が必要な面積(監視区域外)は、市街化区域で2,000㎡以上、市街化調整区域を含むその他の都市計画区域で5,000㎡以上です。本肢の市街化区域内2,800㎡および市街化調整区域内9,000㎡は、いずれもこの面積要件を満たしています。また、「交換」は互いに土地の権利を移転・取得する対価性のある契約であるため、それぞれの土地について権利取得者が届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。農地法第3条第1項の許可を受ける場合には、国土利用計画法の届出は不要とされていますが、農地法第5条第1項の許可を受けて土地を売り払う(権利移転する)場合には、そのような免除規定はありません。したがって、面積要件を満たす場合には別途、国土利用計画法の届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。国土利用計画法の届出対象となる「土地売買等の契約」には、所有権の移転そのものだけでなく、将来において所有権を移転させる「予約」や、その予約によって生じる「所有権移転請求権」の譲渡も含まれます。したがって、面積要件を満たす土地の所有権移転請求権を売却(譲渡)する場合には、原則として届出を行う必要があります。</p>
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