1990年度 宅建士試験 問19
〔問 19〕 都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1都道府県知事又は市町村は, 都市計画を決定しようとするときは, あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが, その案に係る区域内の土地の所有者は, 縦覧期間満了後 1 週間以内の間, 都道府県知事又は市町村に対して異議を申し立てることができる。
2都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め, 都市の将来の動向を左右するものであるので, 市町村は, 都市計画を決定するとき, 議会の議決を経なければならない。
3都道府県知事は, 関係市町村の意見をきき, かつ, 都市計画地方審議会の議を経るとともに, 一定の場合建設大臣の認可を受けて, 都市計画を定めるが, 建設大臣の認可を要する都市計画については, その認可があった日から, その効力を生ずる。
4都市計画は, 総括図, 計画図及び計画書によって表示され, 土地に関し権利を有する者は, 当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の事務所においてこれらの図書又はその写しを縦覧することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。都市計画の案を公衆の縦覧に供する期間は「2週間」であり、意見の提出ができるのは「縦覧期間満了の日まで」です(都市計画法17条1項、2項)。本肢のように「縦覧期間満了後1週間以内の間」に「異議を申し立てる」という規定はありません。住民や利害関係人が行えるのは、あくまで「意見書の提出」です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。市町村が都市計画を決定しようとするときは、原則として「市町村都市計画審議会」の議を経なければなりませんが、「議会(市町村議会)の議決」までは求められていません(都市計画法19条1項)。審議会の意見を聴く手続と、議会の議決を得る手続を混同しないよう注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。都市計画は、都道府県または市町村が都市計画の決定をした旨を「告示」した日から、その効力を生じます(都市計画法20条3項)。「建設大臣(現在は国土交通大臣)の認可があった日」から効力を生ずるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示されます(都市計画法14条1項)。また、都道府県知事及び市町村長は、これらの図書(またはその写し)を当該事務所に備え置いて公衆の縦覧に供しなければならないと規定されており(都市計画法20条2項)、土地の権利者はこれを確認することが可能です。</p>
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