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権利関係

1990年度 宅建士試験 問2

債務不履行さいむふりこうによる損害賠償そんがいばいしょうかんするつぎ記述きじゅつのうち, 民法みんぽう規定きていによれば, あやまっているものはどれか。
1金銭債務の不履行については, 債権者は, 損害の証明をすることなく, 損害賠償の請求をすることができる。
2損害賠償額の予定は, 契約と同時にしなければならない。
3損害賠償額の予定は, 金銭以外のものをもってすることができる。
4損害賠償額の予定をした場合, 債権者は, 実際の損害額が予定額より大きいことを証明しても, 予定額を超えて請求することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。金銭債務の不履行に関する特則(民法第419条2項)により、債権者は損害の証明をすることを要しません。金銭は通常、利用することで利息相当の利益を生む性質があるため、損害の発生が法律上当然に擬制されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。損害賠償額の予定は、特段の制限はなく、債務不履行が発生する前であれば「契約と同時」でなくても、後から合意によって定めることが可能です。民法第420条1項には、契約と同時にしなければならないという制限は規定されていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。損害賠償は原則として金銭をもって定められますが(民法第417条)、当事者間の合意による「賠償額の予定」においては、金銭以外のもの(代物弁済的な合意など)をもってすることも可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。損害賠償額の予定がなされた場合、実際の損害額が予定額より多くても少なくても、原則として予定された金額の支払いをもって決着させることになります。債権者は実際の損害が予定額を超えていることを証明しても、その増額を請求することはできません(民法第420条1項)。</p>

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