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法令上の制限

1990年度 宅建士試験 問20

もん 20〕 都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1都道府県知事は, 開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し, 請求があったときは, その写しを交付しなければならない。
2都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は, 当該都道府県の開発審査会に対して, 審査請求を行うことができる。
3都道府県知事は, 市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは, 当該開発区域内の土地について, 建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。
4開発許可を受けようとする者は, 開発区域内において予定される建築物の用途, 高さ及び階数を記載した申請書を, 都道府県知事に提出しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第47条第5項において、「都道府県知事は、登録簿(開発登録簿)を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない」と規定されています。この登録簿には、開発許可の年月日、予定建築物の用途、公共施設の種類などが登録されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第50条第1項により、開発許可に関する処分(許可または不許可)に不服がある者は、当該都道府県に設置されている「開発審査会」に対して審査請求を行うことができます。これは開発許可制度の専門性を考慮し、一般的な行政庁への審査請求ではなく、独立した合議制機関である開発審査会が審査を担当する仕組みとなっています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第41条第1項により、都道府県知事は「用途地域の定められていない土地の区域」における開発行為について許可をする場合、良好な住居環境の形成等のために必要があると認めるときは、当該区域内の建築物の「建蔽率、高さ、壁面の位置」などの制限を定めることができます。市街化調整区域は原則として用途地域が定められない区域であるため、この規定に基づきこれらの制限を課すことが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可の申請書に記載すべき事項(都市計画法第30条第1項)には、予定建築物の「用途」は含まれていますが、「高さ」や「階数」を記載する必要はありません。申請書に記載が必要なのは、①開発区域の位置・区域・規模、②予定建築物等の「用途」、③開発行為に関する設計、④工事施行者などです。「高さ」や「階数」は、開発許可後の建築確認の手続きなどで審査される事項です。</p>

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