1990年度 宅建士試験 問20
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第47条第5項において、「都道府県知事は、登録簿(開発登録簿)を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない」と規定されています。この登録簿には、開発許可の年月日、予定建築物の用途、公共施設の種類などが登録されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第50条第1項により、開発許可に関する処分(許可または不許可)に不服がある者は、当該都道府県に設置されている「開発審査会」に対して審査請求を行うことができます。これは開発許可制度の専門性を考慮し、一般的な行政庁への審査請求ではなく、独立した合議制機関である開発審査会が審査を担当する仕組みとなっています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第41条第1項により、都道府県知事は「用途地域の定められていない土地の区域」における開発行為について許可をする場合、良好な住居環境の形成等のために必要があると認めるときは、当該区域内の建築物の「建蔽率、高さ、壁面の位置」などの制限を定めることができます。市街化調整区域は原則として用途地域が定められない区域であるため、この規定に基づきこれらの制限を課すことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可の申請書に記載すべき事項(都市計画法第30条第1項)には、予定建築物の「用途」は含まれていますが、「高さ」や「階数」を記載する必要はありません。申請書に記載が必要なのは、①開発区域の位置・区域・規模、②予定建築物等の「用途」、③開発行為に関する設計、④工事施行者などです。「高さ」や「階数」は、開発許可後の建築確認の手続きなどで審査される事項です。</p>
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