1990年度 宅建士試験 問21
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。木造建築物で「高さが13mを超える」ものは、建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物(いわゆる大規模建築物)に該当します。これらの建築物を「改築」しようとする場合は、その規模や面積にかかわらず、建築主事の確認を受けなければなりません(法第6条第1項)。なお、10㎡以内の場合に建築確認が不要となる特例は「防火・準防火地域外での増築・改築・移転」に適用されますが、本肢のような大規模建築物には適用されません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築物の用途を変更して「特殊建築物」とする場合、原則として建築確認が必要ですが、政令で定める「類似の用途」相互間での変更(例:下宿から寄宿舎への変更)については、建築確認を受ける必要はありません(法第87条第1項、施行令137条の18)。したがって、延べ面積が200㎡であっても、下宿から寄宿舎への用途変更に建築確認は不要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画区域内等において建築物を「新築」する場合、建築基準法第6条第1項第4号に基づき、面積の大小にかかわらず建築主事の確認を受ける必要があります。床面積が10㎡以内の場合に建築確認が不要となる特例(法第6条第2項)は、「防火地域及び準防火地域外」において「増築・改築・移転」を行う場合にのみ適用され、「新築」の場合はたとえ10㎡以下であっても確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。自動車車庫は「特殊建築物」に該当します。特殊建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が一定規模(現行法では200㎡超、本問の前提となる基準では100㎡超)のものは法第6条第1項第1号に掲げる建築物となります。これらの建築物については、建築(新築等)だけでなく「大規模の修繕」や「大規模の模様替」をしようとする場合も、建築主事の確認を受けなければなりません。したがって、本肢の「確認を受ける必要はない」とする記述は誤りです。</p>
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