1990年度 宅建士試験 問22
防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
1延べ面積が 150 ㎡で, かつ, 地上 2 階建ての住宅を, 防火地域内に建築する場合には, 簡易耐火建築物とすればよい。
2延べ面積が 300 ㎡で, かつ, 地上 3 階建ての住宅を, 準防火地域内に建築する場合には, 必ず耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない。
3高さが 2 m の門については, 防火地域内に建築する場合であっても, 木造としてもよい。
4防火地域内においては, 建築物の屋根は, 必ず耐火構造としなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。防火地域内で延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物等としなければなりません(建築基準法第61条)。本肢の住宅は延べ面積が150㎡であるため、耐火建築物等(耐火建築物または同等の性能を有する建築物)とする必要があり、「簡易耐火建築物(準耐火建築物の一種)」では不十分です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が500㎡以下の建築物は、耐火建築物等若しくは準耐火建築物等とするか、又はこれらと同等以上の延焼防止性能を有するものとして一定の技術的基準に適合させる必要があります。したがって、必ずしも「耐火建築物又は簡易耐火建築物(準耐火建築物)」にしなければならないわけではありません(建築基準法第61条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第61条但書きにおいて、「門又は塀で、高さ二メートル以下のもの」については、防火地域・準防火地域内の建築物に求められる延焼防止性能(耐火構造や防火設備の設置等)に関する規定が適用されないと定められています。したがって、高さ2mの門であれば防火地域内であっても木造とすることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。防火地域内にある建築物の屋根は、火災時の火の粉による延焼を防止するため、不燃材料で造るなど一定の技術的基準に適合する構造にする必要がありますが、必ずしも「耐火構造」にする必要はありません(建築基準法第62条)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く