1990年度 宅建士試験 問23
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。建築基準法において、容積率には前面道路の幅員が12m未満の場合に数値が制限される規定(法52条2項)がありますが、建ぺい率については前面道路の幅員に応じて制限される規定はありません。したがって、建ぺい率は前面道路の幅員に関わらず、都市計画で定められた数値等が適用されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。建築物の敷地が異なる2つの地域にわたる場合、容積率および建ぺい率の制限については、それぞれの地域に属する敷地部分の面積の割合に応じて算定する「按分(加重平均)」が適用されます(法52条7項、53条2項)。「過半の属する地域の制限を敷地全体に適用する」のは、用途制限(法91条)などの規定であり、面積率の制限には適用されません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。近隣商業地域で指定建ぺい率が8/10の地域において、防火地域内に耐火建築物(または準耐火建築物等)を建てる場合、建ぺい率の制限は適用されず、10/10(100%)となります(法53条3項1号、6項1号)。また、指定建ぺい率が6/10などの場合には、1/10が加算されて7/10となります。いずれにせよ「8/10を超えてはならない」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。用途地域の指定のない区域(白地地域)であっても、容積率の制限は適用されます。この場合、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して、5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10のうちから、都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値が適用されます(法52条1項6号)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く