1990年度 宅建士試験 問24
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:建築基準法第52条1項1号により、第一種低層住居専用地域における容積率は、5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10のうち、都市計画で定められたものとされています。したがって、必ずしも「10/10以下」に限定されるわけではなく、15/10や20/10と定められることもあるため、本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:建築基準法第55条1項により、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度は、都市計画において「10m」または「12m」のいずれかに定められます。また、同条2項により、周囲に広い空地を有するなどの条件を満たし特定行政庁が許可した場合には、例外的に制限を超えることも可能です。したがって、「すべて10mを超えてはならない」とする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:建築基準法第53条1項1号により、第一種低層住居専用地域内の建築物には、3/10、4/10、5/10、6/10のうち都市計画で定められた建ぺい率の制限が適用されます。「適用されない」とする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:建築基準法第56条の2(別表第4)により、第一種低層住居専用地域において日影規制の対象となるのは、「軒の高さが7mを超える建築物」または「地階を除く階数が3以上の建築物」です。本選択肢の建築物は「階数が2以下」かつ「軒の高さが7m以下」であり、いずれの条件にも該当しないため、日影規制を受けません。したがって、本選択肢は正しい記述です。</p>
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