1990年度 宅建士試験 問25
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。なお, 本法における都道府県知事とは, 指定都市にあっては, 指定都市の長をいうものとする。
1本法にいう宅地には, 工場用地が含まれる。
2本法にいう宅地造成には, 宅地において行う盛土で, 盛土をする土地の面積が 500 ㎡を超えるものが含まれる。
3都道府県知事は, 宅地造成工事規制区域内において, 許可を受けないで宅地造成工事が行われているときは, いつでも直ちに, 当該造成主に対して, 工事の施行の停止を命ずることができる。
4都道府県知事は, 宅地造成工事規制区域内の宅地について, 宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは, その宅地の占有者に対し, 災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。本法において「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、公共施設用地(道路、公園、河川等)以外の土地を指します。工場用地はこれら除外される土地に当たらないため、本法上の「宅地」に含まれます(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条1号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。本法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で、政令で定める規模のものをいいます。政令では、切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが規定されており、本肢の記述はこれに合致するため正しいです(法第2条2号、施行令第3条4号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都道府県知事は、無許可で工事が行われている場合、工事主等に対して工事の施行の停止を命ずることができますが、その際には原則としてあらかじめ「弁明の機会」を与えなければなりません。緊急の必要がある場合に限り弁明の機会を与えずに停止を命じることができますが、いかなる場合でも「いつでも直ちに」命ずることができるわけではないため、本肢は誤りです(法第20条2項・4項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の所有者、管理者または「占有者」に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができます(法第22条1項)。</p>
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