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宅建業法

1990年度 宅建士試験 問26

農地法のうちほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1土地収用法第 3 条に規定する事業 (土地を収用し, 又は使用することができる事業) である場合, その事業の用に供するための農地の取得については, 農地法第 5 条第 1 項の許可を要しない。
2農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は, その賃貸借の効力が生じないから, 賃借人は, その農地を利用する権利を有することにならない。
3市街化区域 (都市計画法第 7 条第 1 項の市街化区域と定められた区域で, 農林水産大臣との協議が調ったものをいう。) 内にある農地の所有権を取得しようとする場合, 取得後, 農地として耕作する目的であるか, 農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず, あらかじめ農業委員会に届け出れば足り, 農地法の許可を受ける必要はない。
4住宅建築のために農地を購入する場合は, 原則として農地法第 5 条第 1 項の許可が必要であるが, その取得した農地に住宅を建築するときは, 農地を農地以外のものにすることとなるため, さらに農地法第 4 条第 1 項の許可が必要となる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解: 土地収用法第3条に規定する事業(収用適格事業)であっても、実際に収用手続によらずに協議などで農地を取得する場合には、原則として農地法第5条第1項の許可が必要です。農地法第5条第1項第4号で許可が不要とされるのは「土地収用法その他の法律により収用し、又は使用する場合」であり、単にその事業の用に供するための任意の取得であれば許可を要します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解: 農地法第3条第7項および第5条第3項において、「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」と規定されています。これは、許可を受けずになされた農地の賃貸借等の契約は、債権的にも物権的にも無効であることを意味します。したがって、賃借人は法的な利用権を有することにはなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解: 市街化区域内における特例(農業委員会への届出で足りる制度)が認められているのは、農地法第4条(自己転用)および第5条(転用目的の権利移動)の場合に限られます。耕作目的で農地の所有権を取得する場合(農地法第3条)は、たとえ市街化区域内であっても、農業委員会の許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解: 農地法第4条第1項第1号により、「第5条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合」は、改めて第4条の許可を受ける必要はないと定められています。住宅建築目的で第5条の許可を得て農地を取得したのであれば、その住宅を建築する行為(転用行為)について重ねて許可を得る必要はありません。</p>

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