1990年度 宅建士試験 問26
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解: 土地収用法第3条に規定する事業(収用適格事業)であっても、実際に収用手続によらずに協議などで農地を取得する場合には、原則として農地法第5条第1項の許可が必要です。農地法第5条第1項第4号で許可が不要とされるのは「土地収用法その他の法律により収用し、又は使用する場合」であり、単にその事業の用に供するための任意の取得であれば許可を要します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解: 農地法第3条第7項および第5条第3項において、「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」と規定されています。これは、許可を受けずになされた農地の賃貸借等の契約は、債権的にも物権的にも無効であることを意味します。したがって、賃借人は法的な利用権を有することにはなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解: 市街化区域内における特例(農業委員会への届出で足りる制度)が認められているのは、農地法第4条(自己転用)および第5条(転用目的の権利移動)の場合に限られます。耕作目的で農地の所有権を取得する場合(農地法第3条)は、たとえ市街化区域内であっても、農業委員会の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解: 農地法第4条第1項第1号により、「第5条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合」は、改めて第4条の許可を受ける必要はないと定められています。住宅建築目的で第5条の許可を得て農地を取得したのであれば、その住宅を建築する行為(転用行為)について重ねて許可を得る必要はありません。</p>
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